一般媒介契約【いっぱんばいかいけいやく】
一般媒介契約とは、不動産売却または買取・賃借を不動産業者に依頼する時に特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができます。不動産業者との取引様態には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があり、どの形かによって契約の仕方が異なります。
買い換え特約【かいかえとくやく】
不動産を買い換える時、「手持ちの物件が不動産売却できない場合には、不動産の購入契約を白紙に戻し、売主がすでに受け取った金額を返してもらえる」という条項を契約に入れておくこと。
専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】
依頼者は複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することが出来ません。依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、宅建業者に営業費用などを払う必要があります。専任媒介契約を受けた宅建業者は、不動産売却をする物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で不動産売却の活動の様子を依頼者に報告する義務があります。