一部免責 【一部免責】
破産手続きを申し立てたときに免責不許可事由がある場合に、一定の金額を積み立てて債権者に分配することを条件に免責をだすという、裁判官の裁量による判断・決定のことです。
押し貸し 【いんかむげいん】(借金問題 )
ヤミ金融の一種で、契約していないのに勝手に銀行口座に現金を振り込んで、法外な利息を請求すること。
過払い 【かばらい】(借金問題 )
制限利息法が定める金利で計算し直したら、必要以上に返しすぎている状態。 利息制限法の上限利息を超えているとき、上限利息を超えて支払った利息は元金に対して支払ったものとして扱う。取引期間が長い場合などは借金を返し過ぎていたということになる事があり、その多く支払った金額をを「過払い金」という。